【労働者派遣】に関する知恵袋

【質問】
警備業に関する質問です。そもそもユーザー企業(建設会社等)が警備員の人数で前日に発注してくるのが、警備業が請負ではなく労働者派遣業である証拠じゃないですか?発注内容はユーザー企業名、現場住所(又は集合場所)、集合時刻、警備員人数ですね。
【解答】
ご存じのように、警備業に関するものは派遣禁止となっていますね。これは条文にもあるように、その業務の実施の適正を確保するためですね。派遣となれば、指揮命令は派遣先が行うわけですが、これは警備の素人が行うことを意味します。それはまずいですね。それに、単発だけ捉えると見えてこないかもしれませんが、派遣ならば人員を変えることも簡単にはできません。これは依頼側だけでなく、受ける側にも大きなことです。派遣会社の登録のメリットを追求していくと、労働者派遣の知恵袋を考えると、警備業はその業務によっては例え2号業務であっても専門性が求められる現場もあります。そのため、擁する警備員の中で、派遣会社の登録のメリットについては、適材適所の配置を組みます。請け負いであればこそ、労働者派遣の知恵袋とは、現場間で人員の調整が問題なくできるわけです。形式的に、派遣ではなく請け負いであると言える根拠は、警備請負契約書(あるいは警備請負基本契約書)に基づき、警備計画書を作成し、その範疇での発注だからです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1433896769
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