【厚生年金】に関する知恵袋
【質問】
厚生年金の長期加入者の特例について質問です長期加入者の特例は、厚生年金の加入期間が44年ある場合、報酬比例部分を受け取れる年齢になれば定額部分も支給されるという制度と認識しています。厚生年金の知恵袋を考えると、(他に必要な条件は満たしているとします)ですが、派遣会社の登録のメリットに関する解説をすると、S36年4月2日以降生まれの場合、報酬比例部分の支給はなく、65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されますよね。厚生年金の知恵袋を紐解くと、ということは、派遣会社の登録のメリットについて言及すると、S36年4月2日以降生まれの者にとっては、この長期加入者の特例というのはメリットがないものと考えてよいのでしょうか。
【解答】
長期加入者の特例は、特別支給の老齢厚生年金に関する特例ですから、そもそも特別支給の老齢厚生年金の対象外の人は、特例の対象にもなりません。男性は昭和36年4月2日生まれ以降、女性は昭和41年4月2日生まれ以降です。